2026年3月20日金曜日

2026年4月1日から自転車のノーヘルは罰金になります

令和8年4月1日から「自転車の交通反則通告制度(青切符)」が始まります 令和8年4月1日から16歳以上の自転車運転者に対し、「自転車の交通反則通告制度(青切符)」が始まります。 

「自転車の交通反則通告制度(青切符)」とは、自転車の交通違反に青切符を交付し、違反者が期間内に反則金を納めれば 刑事罰を科さない制度です。

従来は自動車や原動機付自転車等の違反に適用されており、自転車は対象外でしたが、 今回導入される制度では、自転車も対象となります。

ルールを守って安全に利用しましょう。


ヘルメットを被らず、自転車に乗ると罰金。つまり、ヘルメットを購入する出費が発生します。

歩道を走行し、悪質な場合は罰金。歩道走行は悪質な場合を省き、最初は注意らしい。
 


悪質・危険な反則行為をしたときや実際に交通への危険を生じさせたときなど ⇒青切符による処理

(例)
ながらスマホ注、遮断踏切への立入り、ブレーキ不良など
注:ながらスマホにより、実際に交通の危険が生じた場合は赤切符による処理がされます。
違反によって、歩行者が立ち止まった、他の車両が急ブレーキをかけたとき(交通事故は発生していないもの)
警察官の指導警告に従わず、違反行為を続けたとき (参考)上記以外の違反をしたとき ⇒指導警告による処理
(例)
歩道でスピードを出して通行しているが、交通事故を起こす危険性が低いとき

青切符により免許証の点数には影響する?
運転免許を有している者が、自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数に影響はありません。ただし、自転車でひき逃げ事件などの重大な交通事故を起こした場合や、酒気帯び運転を始めとする特に悪質・危険な違反を犯した場合には、6か月を超えない範囲内で期間を定めて、運転免許の効力が停止されることがあります。

青切符による処理の流れ
青切符による処理の流れは次のとおりです。

警察官から「青切符」と、反則金納付時に金融機関の窓口に持参する「納付書」が交付される。
違反を認めるときは、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に反則金を仮納付する。
2で仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けて、通告を受けた翌日から原則10日以内に反則金を納付する。
注:2又は3を行うと、行政手続きの処理に留まり前科はつきませんが、反則金の納付がされない場合には、行政手続きから刑事手続きに移行されることになります。



青切符は、赤切符と比べて、簡易な書類手続きとなり違反現場で迅速に処理でき、反則金を納付すれば、取調べや裁判を受ける必要がなく、前科もつかないため、時間的・手続き的な負担が軽減されます。

 

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