歩道を走行し、悪質な場合は罰金。歩道走行は悪質な場合を省き、最初は注意らしい。
(例)
ながらスマホ注、遮断踏切への立入り、ブレーキ不良など
注:ながらスマホにより、実際に交通の危険が生じた場合は赤切符による処理がされます。
違反によって、歩行者が立ち止まった、他の車両が急ブレーキをかけたとき(交通事故は発生していないもの)
警察官の指導警告に従わず、違反行為を続けたとき (参考)上記以外の違反をしたとき ⇒指導警告による処理
(例)
歩道でスピードを出して通行しているが、交通事故を起こす危険性が低いとき
青切符により免許証の点数には影響する?
運転免許を有している者が、自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数に影響はありません。ただし、自転車でひき逃げ事件などの重大な交通事故を起こした場合や、酒気帯び運転を始めとする特に悪質・危険な違反を犯した場合には、6か月を超えない範囲内で期間を定めて、運転免許の効力が停止されることがあります。
青切符による処理の流れ
青切符による処理の流れは次のとおりです。
警察官から「青切符」と、反則金納付時に金融機関の窓口に持参する「納付書」が交付される。
違反を認めるときは、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に反則金を仮納付する。
2で仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けて、通告を受けた翌日から原則10日以内に反則金を納付する。
注:2又は3を行うと、行政手続きの処理に留まり前科はつきませんが、反則金の納付がされない場合には、行政手続きから刑事手続きに移行されることになります。



