2018年3月21日水曜日

クレーマーで警察に捕まる危険行為とは?

クレーマーで警察に捕まる危険のあるNGワード

2018/3/19 12:05



クレームは相手に不手際があるので、どうしても怒り心頭になりがち。しかし、いくら相手に非があるからといっても、感情の赴くままに過剰なクレームを続けている、時と場合によっては逮捕されることもあるのです。そこで、クレーマーで警察に捕まる危険のあるNGワードを知っておいて損はありません。

クレーマーで警察に捕まるワード
クレーマーで警察に捕まる危険のあるNGワードに「土下座して謝れ」があります。必要のないことを相手に強制すると強要罪。最大3年以下の懲役です。実際、コンビニ店員に土下座を強要。その様子をTwitterに投稿した男女4人が逮捕されています。彼らはタバコを騙し取るなどもしたため、恐喝容疑でした。

「ケガしたから治療費を払え」や「迷惑料をよこせ」と、事実関係の調査もないうちからいきなり金銭を要求することもクレーマーで警察に捕まるNGワード。クレームと最も関係が深い恐喝罪。最大10年以下の懲役となります。「治療費はどうなるんですか?」など丁寧に質問して、逮捕を回避したいところです。

「殺すぞ」と脅すのもクレーマーで警察に捕まるNGワード。脅迫罪で最大2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。恐喝罪との違いは金銭の要求ではなく、相手(本人もしくは親族)の生命や自由や名誉や財産を奪うぞといって(=害悪の告知)脅すこと。「娘をさらうぞ」や「ネットに晒してやる」もアウトです。

クレーマーで警察に捕まる危険行為
「ケーキに髪の毛が入っていた」「配送された商品が壊れていた」などとウソのクレームもNG。現金や商品を騙し取ると詐欺罪となります。最大10年以下の懲役です。クレームの大筋が正しくても、被害を不当に水増しして補償を要求すれば、やはり詐欺罪になります。

大声で怒鳴ることもクレーマーで警察に捕まる危険があります。店内で大声を出し怒鳴り散らしたり、暴れたりすれば威力業務妨害罪。最大3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。また、Twitterなどでデタラメな情報を書き込んで業務を妨害すれば、偽計業務妨害罪となることもあります。

その場に居座ることもクレーマーで警察に捕まる危険行為です。正当な理由もなく他人の住居、会社、店舗などに居座るのは不退去罪となります。最大3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。料理を出す順番に立腹してラーメン店に3時間居座った客が逮捕されたケースもあります。

参照元 : ラジオライフ.com





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