2017年9月26日火曜日

【豆知】ベランダで裸になると逮捕される

「ベランダで裸」は捕まるの!? 弁護士に聞いてみた

2017年09月26日



ベランダで全裸になって、逮捕されたケースが!

まだ夏の名残があるこの季節、筆者は風呂上がりによく裸でベランダに出て涼んでいる。(一応、外からは見えないようになっている)でも、よくよく考えると、通常ベランダは人目に触れる可能性が高い場所。実際、ベランダから下を見下ろせば、夜でも隅田川沿いの遊歩道でジョギングや散歩を楽しんでいる人の姿が見える。もしや、生まれたての姿でベランダに出るのはいけない行為なのではなかろうか。心配になったので、さっそく調査を開始した。

ネット検索をしてみると、ベランダで全裸になって逮捕された人物がいるという情報をキャッチ。自宅2階のベランダで自分の裸を卓上スタンドでライトアップし、「公然わいせつ罪」で捕まったのだという。裸をライトアップって、よっぽどボディーに自信があったのだろうか…。

そんなことはさておき、裸でベランダに出て逮捕されたというニュースに驚愕。人に見せられるほどの美しいボディーの持ち主ではない筆者は、裸をライトアップするだけの勇気はない。けれども、「も、もしやオレも逮捕されてしまうのか!?」と、やせっぽちボディーに緊張がみなぎる。というわけで、高崎俊弁護士に事の真相を教えてもらうことにした。 人に見られて訴えられたら、罪に問われる危険性が高い!



高崎弁護士によると、裸をライトアップしていようがいまいが、性器を露出していれば公然わいせつ罪で逮捕される危険性があるという。

「公然=不特定または多数に対して、『徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの』というわいせつの定義に当てはまるかどうかが問題となります。実務上、公然わいせつ罪が成立するか否かは、性器の露出があるかどうかですね」(高崎弁護士)

けれども「不特定または多数に対して」ということなら、ベランダで性器を露出していても、人目に触れなければ公然わいせつ罪は成立しないのでは?

「外から見える以上、ベランダでも公然性が認められる可能性が高いです。異なる事例ですが、路上に停めた自動車の運転席で性器を露出した男が、公然わいせつ罪によって懲役4ヵ月の刑に処せられたケースがあります」(高崎弁護士)

つまり、いくら家の一部であるベランダでの行為であったとしても、誰かに見られるような場所であれば罪に問われる危険性が高いということだろう。今夜から風呂上がりにベランダに出るときは、必ずパンツをはくことを誓った筆者であった。性器の露出がなくても、「卑わい」と判断されれば迷惑防止条例違反に!?

これで一件落着かと思いきや、必ずしもそうとは言えないという。高崎弁護士の話では、性器を露出していなくても問題になるケースがあるらしい。

「都道府県の迷惑防止条例違反に該当する危険性があります。たとえば東京都の場合、『人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること』とあり、マンションの共有部であるベランダでの下着姿は『人に対する卑わいな言動』にあたるとして、問題になるかもしれません」(高崎弁護士)

結論的には、性器の露出があれば公然わいせつ罪、性器の露出がなくても卑わいだと判断されれば迷惑防止条例違反が成立してしまうということ。裸を見せつけるつもりはなくても、誰かを不快にさせたら逮捕されかねないので、ベランダに出る際はしっかり衣類を身に纏ったほうがよさそうだ。

最後に、裸でベランダに出ている人を目にする機会が多くて不快に思っている場合、どのように対処すればいいのかも伺ってみた。

「マンションの場合はまず、管理組合に伝えて貼り紙か何かで注意喚起してもらいましょう。こちらに見えることを意識しつつ、裸を見せつけているようであればそれは許されないタイプの変態ですから、警察や行政に相談してください」(高崎弁護士)

裸、もしくはそれに近い格好でベランダに出るという行為は、身を滅ぼすリスクが高いことがよくわかった。もちろん、人に見せつけようとするのは言語道断。最近はだいぶ涼しくなってきたし、これを機に風呂上がりにベランダに出ること自体を控えようと思った。

参照元 : イダツカ・ノサ

公然わいせつ罪(こうぜんわいせつざい)

不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪。刑法174条に定められ、罰則は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料とされている。

強制わいせつと強姦(ごうかん)の罪が、個人の自由と尊厳を保護しているのに対し、公然わいせつ罪は、社会の性的道徳秩序の維持を目的とし、「被害者なき犯罪」とも呼ばれる。

2009年4月23日、アイドルグループのメンバーが、東京都内の公園で全裸になったとして、公然わいせつ容疑で現行犯逮捕された(翌日釈放)。

この逮捕とメンバー宅への家宅捜索、さらに鳩山邦夫総務相が「なんでそんな者を(地デジの)イメージキャラクターに選んだのか。恥ずかしいし、最低の人間だ」と発言したことに対しては、「行き過ぎではないか」との批判の声もあがった。

鳩山総務相は発言を撤回し、東京区検は5月1日、メンバーを不起訴処分とした。酔って騒いでいる人に対して警察は、逮捕ではなく保護し、落ち着いてから帰すことも多い。

(北健一 ジャーナリスト / 2009年)

参照元 : 知恵袋

迷惑防止条例

迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい)とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とする、日本の条例の総称である。

概要
現在では47すべての都道府県および一部市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められている。昭和30年代後半に制定されだした当初は、ぐれん隊防止条例と呼ばれ、当時社会問題となっていたぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、迷惑防止条例は、ダフ屋行為、痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、押売行為、暴力行為、盗撮行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為、悪臭行為なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか、複数の条例を定めている自治体もある。

迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。

47都道府県の条例
都道府県 条例名
北海道 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
青森県 青森県迷惑行為等防止条例
秋田県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例
岩手県 公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
宮城県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
宮城県 ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例
山形県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
福島県 福島県迷惑行為等防止条例
福島県 ピンクビラ等の規制に関する条例
茨城県 公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
茨城県 押売等防止条例
茨城県 入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例
栃木県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
群馬県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
埼玉県 埼玉県迷惑行為防止条例
千葉県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
千葉県 ピンクビラ等の掲示、頒布、差入れ等の禁止等に関する条例
東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
神奈川県 神奈川県迷惑行為防止条例
新潟県 新潟県迷惑行為等防止条例
長野県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
山梨県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
静岡県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
愛知県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
岐阜県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
富山県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
石川県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
福井県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
三重県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
滋賀県 滋賀県迷惑行為等防止条例
京都府 京都府迷惑行為防止条例
奈良県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
大阪府 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
    行商人の押売防止に関する条例
兵庫県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
和歌山県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
岡山県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
広島県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
山口県 山口県迷惑行為防止条例
山口県 押売等防止条例
鳥取県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
島根県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
    押売等の防止に関する条例
愛媛県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
香川県 香川県迷惑行為等防止条例
高知県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
    押売等防止条例
徳島県 徳島県迷惑行為防止条例
福岡県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
福岡県 押売り等防止条例
佐賀県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
長崎県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
大分県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
熊本県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
宮崎県 公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関する条例
    押売等防止条例
鹿児島県 公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例
沖縄県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

参照元 : wiki/迷惑防止条例

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